建築紛争事件

 

1 建築紛争の特質

  

  建物の建築には多額の費用がかかり,発注者にとっては大きな買い物であることから,成果物に対する要求水準が高く,他の契約類型と比較して,紛争になりやすい土壌があります。

  

  一方で金額が大きい割に,口頭での約束や簡易な契約によって工事が始められてしまったり現場でのやり取りだけで工事内容が変更されたりするなど,紛争を予防するための契約書などが活用されにくい,という点も建築紛争を生じさせる原因となっています。

 

  こうした背景から,潜在的な建築紛争事件は非常に多いと考えられますが,建築紛争においては建築基準法や都市計画法,各種条例の規制など様々な法規が絡むだけでなく,専門的な建築知識や,構造計算などの数学的知識も必要とされるため,専門性が高い訴訟分野であり,得意とする弁護士も他分野に比べると少ないのが現状です。

 

 

2 建築紛争対応実績と費用について

 

  これまで,中規模建物(請負代金額で1億~20億円程度)の建築瑕疵,地盤沈下やマンションの耐震設計問題など比較的大きい建築紛争案件に携わってきております。

また大規模案件だけでなく,工務店様による一般的な木造・鉄骨造住宅の建築紛争も受任しております。

 

主として設計・施工など業者側のご依頼をお受けしておりますが,事案によっては施主の立場からのご依頼も受けられますので,まずはお気軽にご相談ください。

 

建築紛争の報酬基準は,民事事件の報酬基準を適用いたします。

 

施主側からのご依頼の場合,弁護士だけでなく建築士等の建築専門家との協同が必要になります。

具体的には、訴訟対応の経験がある一級建築士に裁判所向けの意見書を書いてもらうといったご協力です。

 

一級建築士への支払費用については別途お見積もりをいたしますが,最低10万円から最大100万円程度です(訴訟への関与の度合いによって金額が上下します)。

 

 

1 建築紛争の特質

  

  建物の建築には多額の費用がかかり,発注者にとっては大きな買い物であることから,成果物に対する要求水準が高く,他の契約類型と比較して,紛争になりやすい土壌があります。

  

  一方で金額が大きい割に,口頭での約束や簡易な契約によって工事が始められてしまったり現場でのやり取りだけで工事内容が変更されたりするなど,紛争を予防するための契約書などが活用されにくい,という点も建築紛争を生じさせる原因となっています。

 

  こうした背景から,潜在的な建築紛争事件は非常に多いと考えられますが,建築紛争においては建築基準法や都市計画法,各種条例の規制など様々な法規が絡むだけでなく,専門的な建築知識や,構造計算などの数学的知識も必要とされるため,専門性が高い訴訟分野であり,得意とする弁護士も他分野に比べると少ないのが現状です。

 

 

2 建築紛争対応実績と費用について

 

  これまで,中規模建物(請負代金額で1億~20億円程度)の建築瑕疵,地盤沈下やマンションの耐震設計問題など比較的大きい建築紛争案件に携わってきております。

また大規模案件だけでなく,工務店様による一般的な木造・鉄骨造住宅の建築紛争も受任しております。

 

主として設計・施工など業者側のご依頼をお受けしておりますが,事案によっては施主の立場からのご依頼も受けられますので,まずはお気軽にご相談ください。

 

建築紛争の報酬基準は,民事事件の報酬基準を適用いたします。

 

施主側からのご依頼の場合,弁護士だけでなく建築士等の建築専門家との協同が必要になります。

具体的には、訴訟対応の経験がある一級建築士に裁判所向けの意見書を書いてもらうといったご協力です。

 

一級建築士への支払費用については別途お見積もりをいたしますが,最低10万円から最大100万円程度です(訴訟への関与の度合いによって金額が上下します)。

 

ご相談例

 

(施工会社として)建物を建てたが,瑕疵がある,と主張されて代金を支払ってもらえない(あるいは損害賠償を請求されている)。支払を受けるにはどうしたらよいか。

 

(設計会社として)建物の瑕疵について,施工側から設計の責任といわれてしまっている。このままでは修繕費用を全額請求されそうだが,施工ミスだと思う。施工側の責任を認めさせたい。

 

(施主として)建物を建ててもらったが,雨漏り,ひび割れ,地盤沈下など,瑕疵がある。修理をするか修理にかかる費用を負担してもらいたい。

 

  

【解決事例】

    中規模ビルでの請負代金不払いと雨漏りの事例

 

建築紛争にまつわる一般的な解説

 

以下のページで設計者,施工者,管理者の各立場について法や判例の考え方を解説しております。

 

現状,レジュメ形式による骨子のみの掲載となっておりますが,順次,わかりやすく文章化する予定です。

 

 

 1  設計者

 

 2  施工者

 

 3  監理者